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4項本文中「短期入所生活援助事業」を「子育 て短期支援事業」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項の次に次の1項 を加える。 4 休日養護事業及び夜間養…
の利用に係る短期入所生活援助事業は、1月当たり14日以内(前項の 規定により延長した期間を含む。)とする。ただし、市区町村子ども家庭総 合支援拠点の設置運営…