ら給付をすべき事由が消滅 した日の属する月までとする。ただし、現物給付を受けた月を除くものとし、 前条第1項第1号イに規定する障がい者等に係るおむつ購入費等の給…
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ら給付をすべき事由が消滅 した日の属する月までとする。ただし、現物給付を受けた月を除くものとし、 前条第1項第1号イに規定する障がい者等に係るおむつ購入費等の給…
給付をすべき事 由が消滅した日の属する月までとする。 5 おむつ購入費等は、月ごとにそれぞれの月の前月分を支払う。ただし、前 支払月以前の月に支払うべきであっ…