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を置く。 (保育時間並びに開所時間及び休所日) 第4条 省 略 2 条例第3条に規定する規則で定める保育所の開所時間及び休所日は、次の とおりとする。た…
、 当該診療所の診療時間以外の時間、午後6時から午前0時までの全部若し くは一部の時間又は日曜日、土曜日若しくは国民の祝日に関する法律(昭 和23年法律第178…