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業観察により把握し、評価を実施する場合を除 く。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 (定義) 第2条 同 左 (1)・(2) 同 左…
観察により把握 し、評価を実施する場合を除く。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。