事業」を削る。 第4条各号列記以外の部分中「、自立促進事業にあっては構成員が5人以上、 活性化事業にあっては構成員が10人以上であって」を削る。 第6条第1項第…
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事業」を削る。 第4条各号列記以外の部分中「、自立促進事業にあっては構成員が5人以上、 活性化事業にあっては構成員が10人以上であって」を削る。 第6条第1項第…
」に改める。 第2条各号列記以外の部分中「記録されている者」の次に「(集合住宅用充 電設備を導入する者及び住民の合意形成のための資料を作成する者は除く。)」 …