を「第24条第6号(同号に掲げる 者のうち、同号に規定する全ての負担額算定基準者が無償化対象通所児童で ある通所給付決定保護者にのみ該当する者を除く。)」に改め…
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を「第24条第6号(同号に掲げる 者のうち、同号に規定する全ての負担額算定基準者が無償化対象通所児童で ある通所給付決定保護者にのみ該当する者を除く。)」に改め…
「10万円」に改め、同号イ中「8万 円」を「5万円」に改め、同号ウ中「2分の1」を「3分の1」に改め、同条 第2項中「2基」を「1基」に改める。 別記第1号…
行令第24条第6号(同号に掲げる者のうち、同号に規定する全て の負担額算定基準者が無償化対象通所児童である通所給付決定保護 (対象者) 第2条 助成金の交付を受…
4項各号」 に改め、同号に次のように加える。 エ 法第58条第2項の規定による許可 第27条第1項各号列記以外の部分中「第11条の4第2項」を「第11…
6号までに掲げる者(同号に掲げる者にあっては、同号に規定 する全ての負担額算定基準者が無償化対象通所児童である通所給付決定保 護者に限る。)に該当すること。 …