の調査員証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。 2 この調査員証は、有効期間が経過し、又は不要になったときは、速や かに、市長に返還しなければならない。
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の調査員証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。 2 この調査員証は、有効期間が経過し、又は不要になったときは、速や かに、市長に返還しなければならない。
の調査員証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。 2 この調査員証は、有効期間が経過し、又は不要になったときは、速や かに、市長に返還しなければならない。