1条第2項に規定する納入する施設等の使用料」を「別表の舞台 設備及び照明設備その他の設備の項の種類又は品目ごとに規則で定める金額」 に改める。 第11条の見出し…
ここから本文です。 |
1条第2項に規定する納入する施設等の使用料」を「別表の舞台 設備及び照明設備その他の設備の項の種類又は品目ごとに規則で定める金額」 に改める。 第11条の見出し…
1条第2項に規定する納入する施設等の使用料は、別表第1 及び別表第2に定める額とする。 (利用料金の減免) (使用料の減免) 第11条 条例第12条の規則で定め…