父及び母が死亡した(生死不明の場合を含む。)児童を養育する 対象者にあつては、別表第3)で定める額以下である場合には、対象者の申 出により、同号の規定は、適用し…
ここから本文です。 |
父及び母が死亡した(生死不明の場合を含む。)児童を養育する 対象者にあつては、別表第3)で定める額以下である場合には、対象者の申 出により、同号の規定は、適用し…
父及び母が死亡した(生死不明の場合を含む。) 児童を養育する対象者にあつては、別表第3)で定める額以上であると き。この場合において、所得の範囲については施行令…