き に利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、直ちに利用者の家 族、企業、市長等への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 (補則) 第20…
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き に利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、直ちに利用者の家 族、企業、市長等への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 (補則) 第20…
きに利用者に病 状の急変が生じた場合その他必要な場合は、直ちに利用者の家族、大学等、 市長等への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 (補則) 第2…