のとする。 2 前項前段の規定により決定した大学等修学支援事業の利用期間は、利用を 開始する日から利用を開始する日の属する年度の3月末日又は当該大学等の 支援体…
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のとする。 2 前項前段の規定により決定した大学等修学支援事業の利用期間は、利用を 開始する日から利用を開始する日の属する年度の3月末日又は当該大学等の 支援体…
のとする。 2 前項前段の規定により決定した重度障がい者等就労支援特別事業の利用期 間は、利用を開始する日から利用を開始する日の属する年度の3月末日まで とする…
第3条第1項第6号前段中「除く。次号」の次に「及び第3項」を加え、 「前年」を「前々年」に、「10月31日」を「3月31日」に、「前々年」を「3 年前」に改め…