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正 前 (備え付けるべき帳簿等) 第2条 本市において記録及び管理をすべき情報は、次のとおりとする。 (1) 受給者に関する情報 (2) 関係書…
号列記以外の部分中「備える帳簿等」を「記録及び管理をすべき情 報」に改め、同条各号を次のように改める。 (1) 受給者に関する情報 (2) 関係書類の返戻及…