定の者を通じて物品を売却する場合に支払う」を「法第231条 の2の3第1項に規定する指定納付受託者に納付させる歳入に係る」に、「物 品の売却代金」を「歳入」に改…
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定の者を通じて物品を売却する場合に支払う」を「法第231条 の2の3第1項に規定する指定納付受託者に納付させる歳入に係る」に、「物 品の売却代金」を「歳入」に改…
の者を通 じて物品を売却する場合に支払う手数料とし、同号の規定により規則で定め る収入金は、当該物品の売却代金とする。 (職員の指定) 第156条 法第243条…