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ブ又は公益財団法人 北海道環境財団により登録されているも のであること。 (2) 1居室(居室、作業、娯楽等の目的の ために継続的に使用する、壁、ドア、障 子、…
に「又は公益財団法人北海道環境財団」を加える。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。