により開示することが容易であるときは、当該方法とするこ とができる。 3 前2項に定める方法による電磁的記録の開示にあっては、市長は、当該電 磁的記録の保存に…
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により開示することが容易であるときは、当該方法とするこ とができる。 3 前2項に定める方法による電磁的記録の開示にあっては、市長は、当該電 磁的記録の保存に…
定等に係る事業所の見やすい場所に 掲示するものとする。 (指定事業者の指定基準) 第14条 指定事業者は、指定に係る事業所ごとに、次に掲げる区分に応じ、 それぞ…