ついては、納付すべき金銭について定めるものであることから、行政手続条例第38条第6項第2号に該当し、第3条第5項、第4条第3項、第5条第3項、別記第1号様式およ…
ここから本文です。 |
ついては、納付すべき金銭について定めるものであることから、行政手続条例第38条第6項第2号に該当し、第3条第5項、第4条第3項、第5条第3項、別記第1号様式およ…
ついては、納付すべき金銭について定めるものであることから、行政手続条例第38条第6項第2号に該当し、第3条第5項および第1号様式の2については、用語の整理、その…