よび別表については、納付すべき金銭について定めるものであることから、行政手続条例第38条第6項第2号に該当し、第3条第5項、第4条第3項、第5条第3項、別記第1…
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よび別表については、納付すべき金銭について定めるものであることから、行政手続条例第38条第6項第2号に該当し、第3条第5項、第4条第3項、第5条第3項、別記第1…
は定額小為替により、納付しなければな らない。 3 令第28条第4項後段の地方公共団体の規則で定める方法は、郵便切手によ り納付する方法とする。 附…