置整理区域外における放置自転車に対する措置) 第19条の2 条例第37条第2項に規定する必要な措置として、市長は、当該 自転車の利用者に対し、あらかじめ定めた場…
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置整理区域外における放置自転車に対する措置) 第19条の2 条例第37条第2項に規定する必要な措置として、市長は、当該 自転車の利用者に対し、あらかじめ定めた場…
置整理区域外における放置自転車に対する措置) 第19条の2 条例第37条第2項に規定する必要な措置として、市長は、当該 自転車の利用者に対し、あらかじめ定めた場…
導等を行うとともに、放置自転車に対する市民への啓発活動を行うな どして、良好な生活環境の確保に努めて参ります。