が認める事由は、次に掲げる事由とする。 (1) 府令第1条の5第4号に類するものとして月を単位に64時間以上別居 の親族を介護し、又は看護することを常態とするこ…
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が認める事由は、次に掲げる事由とする。 (1) 府令第1条の5第4号に類するものとして月を単位に64時間以上別居 の親族を介護し、又は看護することを常態とするこ…
と (4) 前各号に掲げるもののほか、浦安市教育委員会(以下「教育委 員会」という。)が必要と認めること (対象者) 第4条 分教室の対象者は、浦安市立中学校(…
記第1号様式)に次に掲げる書 類を添えて市長に提出し、団体の登録を受けなければならない。 (1) 千葉県警察本部長が交付する、青色防犯パトロールを適正に実施する…
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 自主防犯活動 自治会、PTAその他市民等により構成された団体が行 う犯罪の防止…
る方法は、次の各号に掲げる 電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法(プログラム(電子計算機 に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わ…
条例第5条第1号に掲げる事業を行う時間は、午前10時から午後4時まで とする。 第5条中「第7条第1項」を「第9条第1項」に、「主治医意見書」を「主 治医意見…
第1令第8条第9号に掲げる事務(児童福祉法(昭 和22年法律第164号)第51条第2号に規定する費用の徴収に関する事務に限 る。)の目事務の欄中「(昭和22年法…
2令第19条各号に掲 げる事務 1~11 省 略 12 外国人要保護者等に係る児童手 当法(昭和46年法律第73号)第8 条第1項(同法附則第2条第4項 にお…
条例第5条第1号に掲げる事業を行う時間は、午前10時から午後4時ま でとする。 (利用承認の申請) 第5条 条例第9条第1項の規定によりセンターの利用の承認を…
条例第4条第1号に掲げる事業を行う時間は、午前10時から午後4時まで とする。 (利用定員) 第4条 センターの1日の利用定員は、おおむね15人とする。 (条…
条例第4条第1号に掲げる事業を行う時間は、午前10時から午後4時まで とする。 第4条中「30人」を「15人」に改める。 別記第1号様式中「浦安市ソーシャルサ…
条例第4条第1号に掲げる事業を行う時間は、午前10時から午後4時まで とする。 (条例第3条に規定するセンターの休館日) 第3条 条例第3条に規定するセンター…
総合事業として、次に掲げる事業を行うものとする。 (1) 介護予防・生活支援サービス事業のうち、次に掲げる事業 ア 訪問型サービスのうち、次に掲げるサービス (…