2 法第20条第4項後段に規定する支給認定証は、支給認定証(別記第2号様 式)とする。 3 法第20条第6項ただし書の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育…
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3 令第28条第4項後段の地方公共団体の規則で定める方法は、郵便切手によ り納付する方法とする。 附 則 (施行期日) 1 この規則は、令和5年4…