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に規定するセンターの休館日) 第3条 条例第3条に規定するセンターの休館日は、次のとおりとする。ただ し、市長が必要と認めるときは、センターを開館することが…
第3条見出し中「休館日等」を「休館日」に改め、同条第1項第1号中「日 曜日」の次に「及び土曜日」を加え、同条第2項を削る。 第4条中「35人」を「15人…