る基準により算定した費用の額(その額が 現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉 用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リ…
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る基準により算定した費用の額(その額が 現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉 用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リ…
ものとする。 (費用負担) 第6条 前条第1項の規定による承諾の通知を受けた者(以下「利用者」とい う。)は、母子子育て短期支援事業を利用したときは…