営 に関する基準を定める条例(平成26年条例第19号)第42条 第1項第3号に掲げる事項に係る連携施設(同項に規定す る連携施設をいう。)が確保されなくな…
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営 に関する基準を定める条例(平成26年条例第19号)第42条 第1項第3号に掲げる事項に係る連携施設(同項に規定す る連携施設をいう。)が確保されなくな…
の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 児童 18歳に達するまでの者をいう。 (2) 実施施設 児童及び保護者の保護を適切に行うことができ…