総合体育館管理規則に基 づく登録証の交付を受けている者の登録の有効期間は、改正後の第4条の2 第3項の規定にかかわらず、令和9年12月31日までとする。
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総合体育館管理規則に基 づく登録証の交付を受けている者の登録の有効期間は、改正後の第4条の2 第3項の規定にかかわらず、令和9年12月31日までとする。
陸上競技場管理規則に基 づく登録証の交付を受けている者の登録の有効期間は、改正後の第4条の2 第3項の規定にかかわらず、令和9年12月31日までとする。 …
市球技場等管理規則に基づく登録証 の交付を受けている者の登録の有効期間は、改正後の第3条の2第3項の規 定にかかわらず、令和9年12月31日までとする。 …
例施行規則に基づく登録証の交付を受けている者の登録の有効期間は、改正 後の第4条の2第3項の規定にかかわらず、令和9年12月31日までとする。
会館の管理運営規則に基づく 登録証の交付を受けている者の登録の有効期間は、改正後の第5条の2第3 項の規定にかかわらず、令和9年12月31日までとする。 …
る 条例施行規則に基づく登録証の交付を受けている者の登録の有効期間は、改 正後の第5条の2第3項の規定にかかわらず、令和9年12月31日までとす る。 …
る条例施行規則に基づく登録証の交付を受けている者の登録の有効期間は、 改正後の第5条の2第3項の規定にかかわらず、令和9年12月31日までとす る。 …
プール管理規則 に基づく登録証の交付を受けている者の登録の有効期間は、改正後の第5条 第3項の規定にかかわらず、令和9年12月31日までとする。