※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
28条の19第1項の請求書は、施設等利用費請求書(市長が別 に指定するもの)とする。 (令元規則29・追加、令2規則73・一部改正) (補則) 第27条 この規…