第6条とする。 第3条各号列記以外の部分を次のように改める。 市長は、登録団体又は前条第5項の規定により貸付けを受けようとする自 治会若しくはPTAが次の要件を…
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第6条とする。 第3条各号列記以外の部分を次のように改める。 市長は、登録団体又は前条第5項の規定により貸付けを受けようとする自 治会若しくはPTAが次の要件を…
法別表第 2令第19条各号に掲 げる事務 1~11 省 略 12 外国人要保護者等に係る児童手 当法(昭和46年法律第73号)第8 条第1項(同法附則第2条第4…