号)の一部を次のよ うに改正する。 第3条第2項中「サッカーにあっては」を「少年サッカー(小学生が行うサ ッカーをいう。以下同じ。)にあっては構成員8人以上、サ…
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号)の一部を次のよ うに改正する。 第3条第2項中「サッカーにあっては」を「少年サッカー(小学生が行うサ ッカーをいう。以下同じ。)にあっては構成員8人以上、サ…
号)の一 部を次のように改正する。 第4条第2項中「サッカーにあっては」を「少年サッカー(小学生が行うサ ッカーをいう。以下同じ。)にあっては構成員8人以上、サ…
号)の一 部を次のように改正する。 第2条第1号中「であって、自主防犯活動を行うものによる」を「が行う」 に改める。 第9条の見出しを「(補則)」に改め、同条を…
2号)の一部を次のように改正する。 第19条の次に次の1条を加える。 (放置整理区域外における放置自転車に対する措置) 第19条の2 条例第37条第2項に規定す…
7号)の一部を次のように改正する。 別表第1の1の項特定個人情報の欄12中「第2条第3項」を「第2条第4項」 に改め、同表2の項浦安市重度障がい者医療給付条例第…