に規定するセンターの開館時間等) 第2条 省 略 2 条例第4条第1号に掲げる事業を行う時間は、午前10時から午後4時まで とする。 (条例第3条に規定するセン…
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に規定するセンターの開館時間等) 第2条 省 略 2 条例第4条第1号に掲げる事業を行う時間は、午前10時から午後4時まで とする。 (条例第3条に規定するセン…
に規定するセンターの開館時間等) 第2条 条例第3条に規定するセンターの開館時間は、午前9時から午後5時 までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変…
。 第2条見出し中「開館時間」を「開館時間等」に改め、同条第1項中「午後 4時」を「午後5時」に改め、同条に次の1項を加える。 2 条例第4条第1号に掲げる事業…
第2条の見出し中「開館時間」を「開館時間等」に改め、同条に次の1項を 加える。 2 条例第5条第1号に掲げる事業を行う時間は、午前10時から午後4時まで とす…
に規定するセンターの開館時間等) 第2条 省 略 2 条例第5条第1号に掲げる事業を行う時間は、午前10時から午後4時ま でとする。 (利用承認の申請) 第5条…