る方法は、次の各号に掲げる 電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法(プログラム(電子計算機 に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わ…
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る方法は、次の各号に掲げる 電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法(プログラム(電子計算機 に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わ…
条例第5条第1号に掲げる事業を行う時間は、午前10時から午後4時まで とする。 第5条中「第7条第1項」を「第9条第1項」に、「主治医意見書」を「主 治医意見…
条例第5条第1号に掲げる事業を行う時間は、午前10時から午後4時ま でとする。 (利用承認の申請) 第5条 条例第9条第1項の規定によりセンターの利用の承認を…
条例第4条第1号に掲げる事業を行う時間は、午前10時から午後4時まで とする。 (条例第3条に規定するセンターの休館日) 第3条 条例第3条に規定するセンター…
条例第4条第1号に掲げる事業を行う時間は、午前10時から午後4時まで とする。 (利用定員) 第4条 センターの1日の利用定員は、おおむね15人とする。 (条…
条例第4条第1号に掲げる事業を行う時間は、午前10時から午後4時まで とする。 第4条中「30人」を「15人」に改める。 別記第1号様式中「浦安市ソーシャルサ…