行に関し必要な事項を定める ものとする。 (定義) 第2条 この規則における用語の意義は、法、個人情報の保護に関する法律施 行令(平成15年政令第507号…
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行に関し必要な事項を定める ものとする。 (定義) 第2条 この規則における用語の意義は、法、個人情報の保護に関する法律施 行令(平成15年政令第507号…
号」に、「当該各号に定め るとおり」を「午前10時から午後4時まで」に改め、同条各号を削る。 第3条見出し中「休館日等」を「休館日」に改め、同条第1項第1号中「…
う時間は、当該各号に定めるとおりとする。 (1) 条例第4条第2号に掲げる事業 午前10時から午後4時まで (2) 条例第4条第3号に掲げる事業 午前9時から午…
者は、教育委員会の定めるところにより、有効期間の更新手続を行わなけれ ばならない。 5 前項の更新がされたときは、その図書館利用券の有効期間は、従前の有効…
者は、教育委員会の定めるところにより、有効期間の更新手続を行わなけれ ばならない。 5 前項の更新がされたときは、その図書館利用券の有効期間は、従前の有効 …