置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の三日前までに、前項 に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。 8 第六項に規定する者は、意…
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置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の三日前までに、前項 に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。 8 第六項に規定する者は、意…
附 則 (施行期日) 1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。 (浦安市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一 部…