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とができる。 (緊急安全措置) 第10条 市長は、空家等の倒壊等により人の生命、身体又は財産に重大な危 害が及ぶことを避けるために緊急の必要があると認…
責務(第4条) ・緊急安全措置(第10条) ・市民等の取組 情報提供 (第5条) ・関係機関との連携 警察その他関係機関 (第9条) ・協議会 …