※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
所有者となった者は、遅 滞なくその旨を市長に届け出なければならない。 2 保存樹木が滅失し、又は枯死したときは、所有者は、遅滞なくその旨を市 長に届け出なけれ…
又は変更したときは、遅滞なく、 これを都道府県知事に提出しなければならない。 20 ⑩ 障害者基本法第三十六条第四項の合議制の期間を設置する市町村は…