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とする親族に対して、小遣い等を得て、介 護、日常生活上の世話その他の必要なケアを行う子ども等にあって も、場合によっては支援すべきケアラーとなると考えていま…
号)第1条に規定する小学校、中 学校、高等学校及び大学をいう。 (7) 関係機関 福祉、介護、医療等又は教育に関連する業務を行い、当該業 務を通じて日常…