織の係長を監督業務の妨げとならないように所 管する契約の検査職員に任命しないこととする。」 契約事務規則第 35条の 2「検査職員の職務は監督職員の職務と…
[ 本文へ ]
| ここから本文です。 |
織の係長を監督業務の妨げとならないように所 管する契約の検査職員に任命しないこととする。」 契約事務規則第 35条の 2「検査職員の職務は監督職員の職務と…
ことは、柔軟な運用を妨げる。 D 市では、当該用地を災害対策用地及びスポーツ施設関連用地 として活用することとしており、市のスポーツ施設の利用状…
識の設置を拒み、又は妨げて はならない。 15 第三項の規定による命令については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章 (第十二条及び第十四条を除…