用の 促進に関し、国民の理解を深めるよう努めなければならない。 (地方公共団体の責務) 第四条 市町村は、第七条第一項に規定する空家等対策計画の作成及…
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用の 促進に関し、国民の理解を深めるよう努めなければならない。 (地方公共団体の責務) 第四条 市町村は、第七条第一項に規定する空家等対策計画の作成及…
、認知症の人を含めた国民一人ひとりがその個性と能力を 十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会 (=共生社会)の実現を推…