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の条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) ケアラー 高齢、身体上若しくは精神上の障がい又は疾病等によりケア …
重点区域 五 前各号に掲げるもののほか、市町村における経済的社会的活動の拠点としての機能 を有する区域として国土交通省令・総務省令で定める区域 4 空…