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第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、 ケアラー支援に関する施策について体制を整備し、総合的に実施するものと する。…
十五条 市町村長は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必 要があると認めるときは、支援法人に対し、その業務に関し報告をさせることができる。…