第 2 項の「市民、保護者、事 業者、学校及び関係機関と」の部分につきまして、ケアラーを支援機関に速やかにつなげるためにも、そ の間を取り持つことを念頭に置…
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第 2 項の「市民、保護者、事 業者、学校及び関係機関と」の部分につきまして、ケアラーを支援機関に速やかにつなげるためにも、そ の間を取り持つことを念頭に置…
市の責務並びに市民、保護者、事業者、学校及び 関係機関の役割を明らかにするとともに、ケアラー支援に関する施策の基本 となる事項を定めることにより、ケアラー支…