の条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) みどり 樹木、いけがき、草花等の植物並びに樹林地、草地、水辺地等…
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の条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) みどり 樹木、いけがき、草花等の植物並びに樹林地、草地、水辺地等…
の条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) みどり 樹木、いけがき、草花等の植物並びに樹林地、草地、水辺地等 …
進のため、 次の各号に掲げる事項について、予算の範囲内で必要な助成をすることができ る。 B 第2条の「みどり」の定義に基づき、ご意見の趣旨は解…