選ばれた代表者である議員によって構成さ れる意思決定機関であり、市民の意思を市政に反映させるよう努めなければ なりません。 第6章 情報の共有 (情報共有) 第…
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選ばれた代表者である議員によって構成さ れる意思決定機関であり、市民の意思を市政に反映させるよう努めなければ なりません。 第6章 情報の共有 (情報共有) 第…
ばれた代表者で ある議員によって構成される意思決定機関であり、市民の意思を市政に反映させるよう 努めなければなりません。」と規定しています。 第4条第3項 第8…