え、各都道府 県及び市区町村における多文化共生施策の推進に関する指針・計画の策定に資するため、平成 18年 (2006年)3月に、「地域における多文化共生プラン…
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え、各都道府 県及び市区町村における多文化共生施策の推進に関する指針・計画の策定に資するため、平成 18年 (2006年)3月に、「地域における多文化共生プラン…
を解決するため、他の市区町村と連携協力します。 第10章 条例の見直し 第17条 市長は、社会経済情勢等の変化に対応するため、必要に応じて、こ の条例を見直すた…
を解決するため、他の市区町 村と連携協力する。 附 則 この条例は、令和4年4月1日から施行する。