会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を協議会に出席させ、意見または説明を求めることができる。 幹事会 第6条 協議会の所掌事務を効率的に行うため、浦安…
ここから本文です。 |
会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を協議会に出席させ、意見または説明を求めることができる。 幹事会 第6条 協議会の所掌事務を効率的に行うため、浦安…
だし、協議会が必要と認めた場合はこの限りではない。 3 第1項に定める預金および金融商品のうち、預金及び貸付信託等については、第8条第3項の規定を準用する。 4…