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担するため必要となる予算措置としての設定を遵守し、単に後年度に財 政負担を繰延べする便法として設定をしてはならない。 (特別会計) 第14条 市は、市…
担するため必要となる予算措置としての設定を遵守し、単に後年度に財 政負担を繰延べする便法として設定をしてはならない。 債務負担行為についての取組を規定して…