の性格上契約のように競争させる相手方を選ぶこ とができず、また契約と異なり、市の金銭的給付に対し、相手方 がこれに相当する反対給付の義務を負っていないことから、…
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の性格上契約のように競争させる相手方を選ぶこ とができず、また契約と異なり、市の金銭的給付に対し、相手方 がこれに相当する反対給付の義務を負っていないことから、…
があることや他市との競合といった複合 的な要因に左右されやすいため、目標の設定や数値化が難しく、当該補助事業との因果関 係も把握しにくい。また、各観光関連事業者…