査・検討し、協議会に報告するものとする。幹事長、副幹事長、幹事及び識見者 第7条 幹事長は、会計課長の職にある者をもって充て、幹事会の議長となる。 2 副幹…
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査・検討し、協議会に報告するものとする。幹事長、副幹事長、幹事及び識見者 第7条 幹事長は、会計課長の職にある者をもって充て、幹事会の議長となる。 2 副幹…
状況および運用結果の報告 第6条 公金運用者は、公金の会計年度における管理状況及び運用結果を公金管理協議会(以下、「協議会」という。)に報告するものとする。資…