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を協議会に出席させ、意見または説明を求めることができる。 幹事会 第6条 協議会の所掌事務を効率的に行うため、浦安市公金管理幹事会(以下「幹事会」という。)を置…
会を設置し、専門家の意見を聴きながら安全確実で有利な運用を図るために、公金管理運用の指針について検討を重ね、平成16年11月に「浦安市公金管理及び運用基準」と「…