3 委員は、別表1に掲げる職にある者をもって充てる。 会議 第5条 会長は、協議会の会議を招集し、その議長となる。 2 会長は、必要があると認めるときは、委員以…
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3 委員は、別表1に掲げる職にある者をもって充てる。 会議 第5条 会長は、協議会の会議を招集し、その議長となる。 2 会長は、必要があると認めるときは、委員以…
て「公金」とは、次に掲げるものをいう。 (1) 歳計現金および歳入歳出外現金(以下「歳計現金等」という。) (2) 基金に属する現金(以下「基金」という。) (…