※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
て、当該各号に掲げる職員とする。 (1) 前条第1号、第3号および第5号に掲げる公金 会計管理者 (2) 前条第2号に掲げる公金のうち、財政調整基金 財務部長 …