より、1級建築士及び2級建築士以外の者の行うことのできる設 計又は工事監理を除く。)にあっては、同法第23条第1項の規定による登 録を受けていない者 2 前項の…
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より、1級建築士及び2級建築士以外の者の行うことのできる設 計又は工事監理を除く。)にあっては、同法第23条第1項の規定による登 録を受けていない者 2 前項の…
万円未満 C 別表第2 等級 工事の予定価格の上限額 Bランク及びCラン ク 表1に定める各等級の対象となる工事の標準発注金 額の上限の額の 1.5 倍の額 D…